【岐阜 個人専門】三品寛之税理士事務所

個人事業の節税ポイント① 開業前に払った費用、実は経費にできる

個人事業を始めるときは、開業前からいろいろな準備があり、思った以上にお金がかかるものです。

実は、開業日より前や、開業届を出す前に支払った費用でも、内容によっては経費として計上できる場合があります!

「これは無駄になってしまうのかな?」と感じる出費でも、きちんと整理すれば経費にできることも少なくありません。

この記事では、開業前に支払った費用のうち、開業後の必要経費として扱えるものについて、分かりやすくご紹介していきます。

① 開業費

開業準備のための費用は開業費として処理します。

  • チラシやパンフレットの作成費
  • 名刺作成費
  • セミナー・講座の受講料
  • 書籍購入費

特徴

  • 開業時に資産計上
  • 任意のタイミングで償却可能

利益が出た年に経費化できます。

② 減価償却資産

高額な設備や備品は固定資産として計上し、減価償却により費用として配分します。

  • パソコン
  • 机・椅子
  • 自動車

特徴

  • 使用期間に応じて分割経費化
  • 減価償却については個別の計算方法があります

原則として一括で経費にすることはできませんが、耐用年数に応じて、開業後にわたって少しずつ経費にできます。


③ 棚卸資産

開業前に購入した販売目的の商品や材料は、棚卸資産として計上できます。

これらは、販売したタイミングで原価として計上します。


④ 前払費用

家賃や保険料など、開業前に支払ったものであっても、実際の利用が開業後にかかるものは前払費用として処理します。
そのうえで、利用する期間に応じて少しずつ経費としていきます。


まとめ

開業費や減価償却、棚卸資産、前払費用など、開業日前の支払でも、経費に計上できる場合があります!

ポイントは、開業前に支払った費用であっても、しっかりと領収書を保管しておくことです。きちんと保管し、正しく処理することで、節税につながるだけでなく、正確な利益計算にも役立ちます。

ただし、いつのタイミングで費用計上すべきかや、仕訳に迷うこともあるかと思います。そんなときは、岐阜の個人事業専門税理士までお気軽にご相談ください。

本記事は、執筆時点の法令や通達等をもとに、一般的な内容としてまとめています。ただし、実際の税務の取扱いは個々の状況によって異なる場合があるため、その正確性や完全性を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

具体的な判断にあたっては、最新の法令等をご確認いただくとともに、税理士などの専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

なお、本記事の内容を参考にされたことによって生じた損害等につきましては、責任を負いかねますので、その点もご理解いただけますと幸いです。

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