【岐阜 個人専門】三品寛之税理士事務所

個人事業の節税ポイント② 生活に関係する費用、実は経費にできる(家事按分の基本)

個人事業主として活動していると、「これは仕事?それともプライベート?」と迷う支出は多いですよね。

実は、生活に関係する支出でも、事業に使っていれば一部を経費にできます。
これを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。

しっかり理解して使えば、ルールに沿って節税が可能です。

家事按分とは?

家事按分とは、プライベートと事業の両方で使っている費用を、合理的に分けて経費にする方法を言います。

例えば、次のようなケースが該当します。

  • 自宅の一部を仕事場として使っている
  • スマートフォンを仕事と私用の両方で使っている

① 賃料(家賃)

自宅で開業し、実際に仕事スペースとして使用している場合、その家賃の一部は経費にできます。

経費にできるものの例

  • 家賃
  • 管理費
  • 住宅ローン利息(※元本は対象外) ※住宅ローン控除との併用は要注意

家事按分の方法

一般的には、面積基準が合理性・説明性ともに高いとされています。

② 水道光熱費

電気・ガス・水道代も家事按分の対象となります。


経費にできるものの例

  • 電気代
  • ガス代
  • 水道代

ただし、業種によっては、ガスや水道の使用は事業との関連性が低いと判断されることもあるため注意が必要です。

家事按分の方法

生活時間の中での業務時間の割合に基づく「時間按分」や、家賃のように事業利用スペースの面積比で算定する「面積按分」が、合理的な方法とされています。

③ 車両費


車を使って仕事をしているなら、かなり広く経費にできます。

経費にできるものの例

  • 車両本体(減価償却)
  • ガソリン代
  • 車検・整備費
  • 自動車保険

按分の方法

走行距離による按分が、客観性が高く説明しやすい方法です。

④ 通信費

最近のビジネスでは必須の支出となっています。

経費にできるものの例

  • インターネット料金
  • スマートフォン料金 その他

按分の方法

仕事での使用状況による按分が合理的です。

家事按分の重要なルール

ルール① 合理性

税務署に説明できる根拠が必要です。
面積、使用時間、走行距離など、客観的な基準に基づくことが求められます。

ルール② 継続性

毎年頻繁に割合を変更するのは望ましくありません。
一貫した基準で計上することが重要です。

ルール③ 記録の保存

間取り図、使用状況のメモ、走行距離の記録などを残しておくことで、税務調査への備えになります。

個人事業主の方が、家事按分を活用することで、家賃や通信費などの固定費を節税に活かすことができ、事業の実際の利益状況も把握しやすくなります。正しく理解し、適切に活用しましょう。

ただし、どのぐらいの割合にすべきかや計上できるかなど、迷うこともあるかと思います。そんなときは、岐阜の個人事業専門税理士までお気軽にご相談ください。

本記事は、執筆時点の法令や通達等をもとに、一般的な内容としてまとめています。ただし、実際の税務の取扱いは個々の状況によって異なる場合があるため、その正確性や完全性を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

具体的な判断にあたっては、最新の法令等をご確認いただくとともに、税理士などの専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

なお、本記事の内容を参考にされたことによって生じた損害等につきましては、責任を負いかねますので、その点もご理解いただけますと幸いです。

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